労働審判と訴訟の違いとは?特徴や労働問題を防ぐ方法はある?

労働審判と訴訟の違いをご存知でしょうか?労働審判は裁判所を通して行われる労働問題の解決手続で、訴訟とは異なる特徴があります。今回は、労働審判と訴訟の違い、労使トラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
労働審判について
労働審判の基本事項は、次の通りです。
労働審判とは
労働審判とは「労働者と企業との間で発生した労働問題の解決を図る手続き」のことです。労働組合が当事者となる事件や公務員の雇用が問題となる事件、個人を相手方とするパワハラなどは対象ではありません。対象となる紛争事例は以下の通りです。
● 解雇
● 懲戒処分の効力を争う
● 賃金請求
● 退職金請求
● 解雇予告手当請求
● 時間外手当請求
● 損害賠償請求
労働審判と訴訟の違いとは
<解決にかかる日数>
労働審判の審理は原則3回以内の期日で行われるため、おおむね3か月以内での解決が可能です。
訴訟は法定を開く回数に制限がなく、半年〜1年かかるケースが多くあります。訴訟を検討する場合は裁判が長期化する可能性があることを理解しておきましょう。
口頭でやり取りが行われる
労働審判では第1回期日までに書面や証拠の提出を終え、期日当日は口頭でやり取りするため、質問にはその場で答えます。一方、訴訟では準備書面と紙の証拠を交互に提出する方法が基本です。
労働審判員も審査に加わる
訴訟では基本的に裁判官のみによって審査されますが、労働審判ではさらに労働組合の役員や、企業経営者・人事担当者などの労働審判員2名が加わった労働審判委員会によって審理されます。
解決策が必ず提示される
労働審判には権利判定機能があるため、「合意できないまま」という状況を防ぐことが可能です。期日までにお互いが譲歩して、妥当な打開案を模索できます。
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労働審判の結果と労働問題を防ぐことについて
労働審判による結果は以下の3種類です。
● 話し合いで解決する「調停成立」
● 労働審判委員会から解決策を提示される「労働審判」
● 審判に異議を申し立てる「訴訟移行」
労働審判事件の約8割は、調停成立と労働審判によって解決されています。
労働問題を防ぐために、事業主は労働基準法をはじめとした関係法令の内容を把握しておく必要があります。
また、作成した資料は残しておかなければなりません。
リモートワーク導入企業はICTツールで労働問題を防ぐ・証拠を残す
残業代や時間外手当など、労働時間にまつわるトラブルを防止するには、労働時間を客観的かつ正確に把握しつつ、未申告の残業や休日出勤はさせないことが重要です。
この点、従業員をオフィスに出勤させる通常勤務であれば企業側による管理・監視が行き届きやすいですが、リモートワーク下ではどうしても難しくなるため、労務担当者は始業・就業時間を記録したり、パソコンの操作ログを常時取得したりできるリモートワーク向けのICTツールの導入を検討してみましょう。
ツールの中には残業時間が法定を上回る前にアラート通知を送信できるものがあるので、労働問題を未然に防ぐことができるうえ、万が一トラブルが発生した際にも労働裁判の証拠として提出することができます。
まとめ
労働審判と訴訟の違いは多数あり、結果は3種類あることがわかりました。また労働問題を防ぐためには就業規則を適切に運用する必要があります。労使トラブル対策についてお悩みの方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

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