時間外労働にかかわる36協定とは?特別条項や注意点も紹介
時間外労働に対しては決まりごとのうち、36協定についてご存知でしょうか。36協定を結んでいないと罰則となってしまうケースもあるため、何のために必要なのか、内容を理解しておく必要があります。
そこで今回は、36協定に併せて特別条項についても紹介します。
36協定とは?
36(サブロク)協定とは、時間外労働や休日労働に関する協定のことで、企業と従業員の間で締結します。労働基準法では、法定労働時間を1日8時間・週40時間までと定めており、これを超えての労働はできません。そのため、基準を超えて労働を行なう場合、従業員と36協定を締結する必要があります。
36協定を締結することによって残業をすることが可能になりますが、残業の中でも労働時間の上限が定められています。時間外労働は1か月45時間、年間360時間までです。業務上やむを得ない場合や特別な事情を除き、上限を超えることは認められていません。
しかし、繁忙期など特別な事情がある場合、両者間の合意で上限が緩和される「特別条項」があります。適用するには、以下の条件が必要です。
● 時間外労働が年720時間以内
● 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
● 時間外労働と休日労働の2〜6か月の平均が月80時間以内
ただし、延長できるのは年6回までで、超過した場合は違法とみなされます。
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36協定締結の注意点について
36協定を締結する際の注意点は次の通りです。
所定休日の労働時間
36協定では、所定休日の労働時間は時間外労働に加算される一方で、法定休日の出勤は時間外労働の対象外です。違いを適切に把握していなければ、36協定違反になる恐れがあります。
36協定の適用外となる職種
以下の職種は36協定の適用外です。
● 工作物の建設や解体に携わる職種
● 自動車を運転する職種
● 新技術の研究開発に携わる職種
ただし、一部の職種は、2024年4月1日から36協定の上限規制の対象に変わるため、締結漏れに注意が必要です。
36協定届の提出について
36協定届は、労働基準監督署の窓口で受け付けているほか、e-Govから電子申請できます。有効期限は企業によりますが、1年と定めている場合が多い傾向です。
まとめ
時間外労働にはルールが定められており、36協定の締結が必要です。36協定の締結なしに時間外労働をさせると企業や責任者に罰則があります。法律違反を避けるためにも、36協定の内容を理解して対応するようにしましょう。
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