労働基準法における休日出勤とは?割増賃金が発生する休日出勤のケースについても紹介
労働基準法における休日出勤とは、ただ休日に出社して業務を行うことではなく、労働基準法における休日に出社した場合を指します。認識の違いからトラブルに発展する可能性があるため、しっかりと理解することが大切です。
そこで今回は、労働基準法における休日出勤や割増賃金が発生するケースについてご紹介します。
労働基準法における休日出勤について
はじめに、法律上での「休日」の規定を理解しておきましょう。
労働基準法における休日は2種類ある
休日には、「法定休日」と「法定外休日」があります。
<法定休日>
労働基準法で定められている、週に1日以上または4週間に4日以上の休日です。曜日規定はありません。
<法定外休日>
法定休日以外の休日のことで、会社が独自に設定します。
週2日休みなら、2日のうちのどちらかが「法定休日」、もう1日が「法定外休日」です。週休2日のどちらが法定外休日かは、会社によります。
法定休日のルール
法定休日に出勤することは原則違法のため、出勤させる場合は36協定の締結が必要です。休日出勤の対象となることから、賃金は35%以上割り増しされます。
法定外休日のルール
法定外休日の出勤は、休日出勤の割増賃金の対象にはなりません。ただし、1日8時間・週40時間の法定労働時間に含まれるため、これを超える労働時間(時間外労働)に対して25%以上の割増賃金が適用されます。
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休日出勤で割増賃金が発生するケース
休日出勤で賃金が割増しするケースを見ていきましょう。
法定休日に出勤した場合
企業と従業員の間で36協定を結んだうえで法定休日に出勤した場合、賃金は35%以上割増しされます。法定休日の労働時間は法定労働時間外のため、時間外労働の割増賃金はありません。ただし、22~5時に働く場合は深夜手当25%以上もプラスされるため、合計60%以上の割増しです。
代休を取得した場合
代休とは、法定休日出勤後にとる代わりの休みのことです。代休を取得したとしても、休日出勤のため、賃金が35%以上割り増しされます。なお、法定休日に出勤する前に取得する代わりの休みは振替休日で、振替休日を取得して休日出勤した場合は、賃金の割り増しがされません。
祝日に出勤した場合
祝日を法定休日にするか法定外休日としているかは、会社によって異なります。それぞれで手当の計算が変わることに注意しましょう。
まとめ
休日でも臨時に出勤しなければならないときがあります。休日手当について知っておくと、納得したうえで業務に臨めます。
また、特に給与計算に携わる社内の総務や人事、経理担当者は、給与額をめぐり従業員とトラブルが起きないよう正しく、新しい知識を習得するよう心がけましょう。
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