政府が2021年1月7日に発表した緊急事態宣言。
東京・千葉・埼玉・神奈川の一都三県が対象となり、期間は1月8日~2月7日の31日間です。
また、1月13日には大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・栃木・福岡の7府県でも緊急事態宣言が発令されました。
※栃木県のみ解除し、10都府県では1カ月間(3月7日まで)緊急事態宣言の延長が決定しました。
今回は、このような状況を踏まえ、現在実施されている新型コロナウイルスの影響による各種支援制度についてご紹介いたします。
助成金
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金は、雇用保険適用事業所が労働者に対しての休業手当の取り決め(60%~90%程度)行っている場合に対して、国がその支払いを助成するものになります。
支給対象となる事業主 | 以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。 |
助成対象となる労働者 | 事業主に雇用された雇用保険被保険者 ※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。 |
助成率 | 中小企業:4/5(10/10) 大企業: 2/3(3/4) |
助成上限金額 | 1日当たり1日15000円 |
対象期間 | 令和2年4月1日令和3年2月28日までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間 |
(参考:雇用調整助成金|厚生労働省)
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金。
対象者 | 1または2の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども ※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。 |
助成上限金額 | 大企業・中小企業共に日額15,000円 |
申請受付期間 | 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日が申請期限です。 (令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分については、令和3年6月30日まで) |
(参考:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました|厚生労働省)
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース)
1月7日に発令された緊急事態宣言を受け、厚労省は実施区域となった11の都道府県の事業者を対象に、働き方改革推進支援助成金の第3次募集を開始致しました。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 ※既にテレワークを行っている場合は対象になりません |
対象地域 | 緊急事態宣言発令地域内の事業所 |
助成対象の取り組み | ・テレワーク用通信機器の導入・運用 ・就業規則・労使協定の作成・変更 |
補助率 | 補助率:1/2 1企業あたりの上限額:100万円 |
実施期間 | 令和3年1月8日~令和3年1月29日 |
(参考:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース|厚生労働省)
給付金
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていもらうため事業全般に広く使える給付金。
対象者 | 次のすべてに当てはまる事業者が対象です。 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること |
受給金額上限 | 法人:最大200万円 個人事業者:最大100万円 |
売上げ減少分の計算方法 | 「前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)」 |
申請受付期間 | 2021/1/15まで(特段の事情がある場合、2/15まで申請が可能) |
(参考:持続化給付金に関するお知らせ|経済産業省)
家賃支援給付金
対象者(法人) | 次のすべてにあてはまる方が対象です。 1.2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること(組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であること) |
対象者(個人事業者) | 次のすべてにあてはまる方が対象です。 1.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること 2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること |
給付額 | 法人:月額最大100万円×6か月分 個人事業者:月額最大50万円×6か月分 |
申請期間 | 2021/1/15まで(特段の事情がある場合、2/15まで申請が可能) |
(参考:「家賃支援給付金」ポータルサイト)
補助金
小規模事業者持続化補助金(一般型)
対象者 | 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」および、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |
補助率 | 3分の2 |
補助額上限 | 50万円 ※複数の事業者が連携した共同設備投資等の場合は、補助上限額が1事業者あたりの補助上限額に、連携する事業者数を乗じた金額となります。 |
申請受付期間 | <第4次締切>2021/02/05(当日消印有効) |
(参考:小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所)
【東京都】宿泊施設バリアフリー化支援補助金
高齢者や障害のある方など、あらゆる人が安全かつ快適に過ごすための環境整備とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊施設の集客力向上につながるバリアフリー化に取り組む宿泊事業者に対し、施設整備等に要する経費の一部を補助します。
対象者 | 都内において「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」を行っている施設 |
支援内容 | <客室整備> 補助率最大:10分の10 限度額最大:9,600万円 <共用部整備> 補助率:5分の4 限度額最大:6,000万円 <備品購入> 補助率:5分の4 限度額:320万円 <実施設計> 補助率:5分の4 限度額:100万円 <コンサルティング> 補助率:3分の2 限度額:100万円 |
申請受付期間 | 2020年06月10日~2021年03月31日 |
協力金
感染防止協力金(時短営業協力金)
対象者 | 自治体からの営業時間短縮などの要請に協力した事業者 |
支給額 | 186万円(1日あたり換算で6万円) |
対象期間 | 一例として2021年1月の緊急事態宣言の期間(1月8日から2月7日まで31日間) |
(参考:「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について|東京都産業労働局)
まとめ
今回は現在も活用する事が出来る支援内容をまとめてご紹介いたしました。
本記事が助成金や給付金などをうまく活用するための参考にして頂けると幸いです。